孤独なロングライドが好きなチャリダーDiceです。
さて、道路交通法が改正され、6月1日から重大な事故につながる「危険行為」を繰り返した自転車の運転者に、安全講習の受講が義務づけられることになったことは、いろいろと報道されているので、皆さんもちろん知ってますよね?
その「危険行為」と規定されたのが次の14項目。
1. 信号無視
2. 通行禁止違反
3. 歩行者専用道での徐行違反など
4. 通行区分違反
5. 路側帯の歩行者妨害
6. 遮断機が下りた踏切への立ち入り
7. 交差点での優先道路通行車の妨害など
8. 交差点での右折車優先妨害など
9. 環状交差点での安全進行義務違反など
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.携帯電話を使用しながら運転するなどの安全運転義務違反
14歳以上の運転者がこの「危険行為」で摘発され、3年以内に2回以上の摘発を受けると、その都度、各地の警察本部や運転免許センターなどでの3時間の安全講習(講習料5,700円)の受講が義務づけられることになりました。
受講の命令を受けて3か月以内に受講しなければ、5万円以下の罰金が科されることになります。前科者になっちゃうわけですね。
宮崎でもよく見かけるイヤホンで音楽を聴きながらの運転、傘さし運転、スマホや携帯電話を操作しながらの運転は、いずれも「危険行為」になりますので、絶対にしないようにしてくださいね。
自転車は軽車両、車道の左端を走るのが大原則!
道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類され、原則として車両の左端を走行しなければなりません。
例外的に、上の写真のように「自転車歩道通行可」と標識で示されている場合だけ、歩道を走ることができるようになっていますが、その場合も歩行者の通行を妨げないように、一時停止したり、車道側に避けたりするなど、十分な注意を払わなければなりません。
もちろん、こういう歩道がある場合も、車道を走ることが原則で、歩道を走るのは例外ですからね。
前を歩いている歩行者が邪魔だから、ベルを鳴らして歩行者の方を避けさせるなんてもってのほかですよ。
自転車専用通行帯は一方通行
最近、このように自転車専用通行帯が設けられた車道もちらほらと見られるようになってきました。
この自転車専用通行帯が設けられた道路では、自転車は通行帯の中を通らなければならないので、その横にある歩道を走ってはいけません。
また、通行帯は一方通行ですから、必ず左側を車両と同じ方向に進行しなければなりません。逆走はとても危険な行為なので、厳に慎みましょう。
交差点での信号に要注意!
迷うのは、信号ですね。
車両用と歩行者用のどちらに従うのが正しいのでしょう?
基本的には、自転車は軽車両なので車両用の信号に従うのが正しいのですが、上の写真のように歩行者用信号の横に「歩行者自転車専用」と書いてある場合は、この信号に従います。
最近は、交差点が歩車分離になっていて、信号にも上の写真のような表示があるところが増えてきていますが、ここには「歩行者自転車専用」信号がないことを確認して、車両用の信号に従います。
信号のある交差点で右折する場合は、まずは直進して次の信号で右折する二段階右折をするのが正解ですが、そうなると時間がかかるので、最初に右に行きたいって気持ちもわかります。
そんな時は、自転車から降りて、押しながら歩行者として横断歩道を渡りましょう。
迷ったときは、自転車から降りて歩く。
こうすれば、歩行者の立場になりますので、うまく使い分けることをお薦めします。
今回の道路交通法の貝瀬については、宮崎県警察本部のWebサイトでは、適当な情報を見つけることができなかったので、警視庁の自転車交通安全教育用リーフレットへのリンクを貼っておきます。
一度じっくり目を通して、安全な自転車ライフを心がけましょう!